■労働者派遣法に基づくマージン率の公開
平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、マージン率を公開することが義務付けられました。 (法第23条第5項)
マージン率は、以下の計算式で算出されます。
対象期間
令和5年10月1日~令和6年9月30日
高知本社:高知県南国市蛍が丘1-4 高知富士通テクノポート
- 派遣労働者数
- 48人
- 派遣先事業所数
- 8社
- 派遣労働者の賃金の平均額
- 11,971円(1日8時間当たりの平均)
- 派遣料金の平均額
- 17,069円(1日8時間当たりの平均)
- マージン率
- 29.9%
- 教育訓練に関する事項
- 情報セキュリティ教育
- その他
- 年次有給休暇
- 定期健康診断
- ストレスチェック
- 面談実施(年2回)
高松支社:香川県高松市観光通2-2-15 第2ダイヤビル5階
- 派遣労働者数
- 14人
- 派遣先事業所数
- 1社
- 派遣労働者の賃金の平均額
- 17,052円(1日8時間当たりの平均)
- 派遣料金の平均額
- 26,262円(1日8時間当たりの平均)
- マージン率
- 35.1%
- 教育訓練に関する事項
- 情報セキュリティ教育
- その他
- 年次有給休暇
- 定期健康診断
- ストレスチェック
- 面談実施(年2回)
東京支社:東京都渋谷区広尾1丁目11番2号 BLOCKS EBISU 301号室
- 派遣労働者数
- –
- 派遣先事業所数
- –
- 派遣労働者の賃金の平均額
- –
- 派遣料金の平均額
- –
- マージン率
- –
- 教育訓練に関する事項
- 情報セキュリティ教育
- その他
- 年次有給休暇
- 定期健康診断
- ストレスチェック
- 面談実施(年2回)
※マージンには派遣元事業者として会社が負担する以下の経費が含まれています。
■職業能力別教育訓練体系図
■「改正労働者派遣法」(令和2年4月1日施行)への対応
令和2年4月1日施行の「労働者派遣法改正法」における派遣労働者の同一労働同一賃金について、以下の通り待遇改善を図ってまいります。
派遣労働者の待遇決定方式
労使協定方式
労使協定対象派遣労働者の範囲
全派遣労働者
協定対象期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日